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永住ビザの身元保証人

東京都のオンラインマスタークラス「日本語のタネ」の糸川優です。

 

永住ビザを申請する人の身元保証人になることにしました。

永住権を目指す外国人が増えているのは、肌で感じていましたが、この私が保証人に。依頼に少し驚きましたが、永住ビザを取る外国人が増えるということは、私のところにも依頼が来る時代になったのだなあとも思い、また、この私に依頼してくれたのだなあとの感慨もありました。

「身元保証人」という言葉に怯む日本人は多いと思います。連帯保証人になったために、倒産の煽りを食って、財産を失ってしまった、のような話を思い起こすわけです。私、失うほどの財産も持っていないんだけど、それでも…というのが最初に感じたことでした。

けれども、きちんと説明を受けて、永住許可申請者の身元保証人は、そのような損害賠償などとは無縁のものであるとわかりました。それは自分でも調べて確認しました。身元保証書に書かれているのは、「永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。」ということです。

つまり、経済的な責任を負うようなものではなく、何か制限を受けるようなこともなく、「道義的な」責任があるのみです。その永住者が何か問題を起こしたとしても、「道義的な責任」を持つ身元保証人が不利益を被ることはありません。

デメリットとして記されているのは、永住者の不祥事があった場合には、身元保証人としては不適格であるとされるため、今後、身元保証人となることができない、というものです。

そもそも、そんなに身元保証人になる機会もなさそうだし、不適格という烙印を押されても、特段不都合がない、という判断です。もちろん、その人をよく知っているので、人物を保証できる、ということが大きいわけですね。

私の場合、手続きで必要なのは、マイナンバーカードのみでした。なんと簡単!

「道義的な責任」があるということなので、今後も継続して、何らかの形でお互いが見える関係でいたいと考えています。

依頼されることがあっても、安心して引き受けてあげてください。

永住ビザの身元保証人になっても、実質、何のデメリットもない
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