東京都のオンラインマスタークラス「日本語のタネ」の糸川優です。
令和5年、「三省合意」が改正され、「一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報 を、広報活動や採用選考活動に使用できるよう見直しました」。(https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001265743.pdf)
種類は以下の通り。
就業体験を必須とせず、「個社・業界の情報提供等」や「教育」が目的
<タイプ1> オープン・カンパニー
<タイプ2> キャリア教育
就業体験が必須 「自身の能力の見極め」や「評価材料の取得」が目的
<タイプ3 >汎用的能力・専門 活用型インターンシップ
<タイプ4> 高度専門型インターン シップ(試行)
これらのインターンシップは採用活動ではなく、採用選考活動が始まって以降に、改めて採用選考のためのエントリーが必要になります。
本選考のために、書類を出し直すということはありますが、実態としては、インターンシップは採用活動と見ていいと思われます。